副業で確定申告しないとマズい?20万円以下の罠と会社にバレないやり方

副業 確定申告

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働き方改革により、生活費の足しに副業を始めたいサラリーマンが増えています。
しかし、副業を実践すると気になってくるのが確定申告です。

存在はなんとなく知っているけど、

「副業でいくら稼いだら確定申告する?」
「副業で確定申告しないとどうなるの?」
「副業が会社にバレないやり方は?」
「税理士を雇わないといけないの?」

といった疑問もでてくると思います。

そこで今回は、副業で確定申告しない場合のリスクや会社にバレる仕組みと、バレない対策についてもお伝えしていきます。

また、人によって取り組んでいる副業の種類は違いますよね。そこで、副業別に確定申告の対応パターンも解説しました。

紹介する副業は、以下の7つです。

  • アルバイト・パート
  • アフィリエイト
  • クラウドソーシング
  • 投資
  • キャバクラ・ホステス
  • 原稿料
  • せどり・メルカリ

実践する副業によって確定申告の対応方法が変わってきますので、ぜひ参考にしてみてください。

副業で確定申告はなぜ必要か

確定申告とは、税務署に確定申告書などの必要書類を提出して申告し、所得税を収める一連の手続きです。集計内容は1年間(1月1日から12月31日まで)の所得と所得にかかる税金になります。

納税は国民の義務となっています。サラリーマンの場合一部(後述)を除いて、税金が給料から天引きされます。

対して、副業や資産運用など会社以外で得た所得は税務署が把握していません。そのため、会社以外で収入があった場合は1年分の所得を合算して申告し、その所得にかかる所得税を自分で支払う必要があるのです。

会社員で確定申告する必要があるのは以下の条件に当てはまる場合です。

  • 副業の収入が年間20万円以上ある場合
  • 本業以外から年間20万円以上の給与所得を得ている場合
  • 年収2,000万円以上の給与所得者
  • 上記以外で控除などを行いたい方

副業で確定申告しないとどうなる?

確定申告の期日は毎年2月16日から3月15日に前年分を申告、納税の手続きを行います。納税対象者は期日までに確定申告をしないと罰則(ペナルティ)を受ける場合があります。

申告漏れのリスクについてはじめに確認しておきましょう。

法定期限までに確定申告をしなかった場合

確定申告は法定期限までに行わなくてはいけません。確定申告をしない、かつ正当な理由がない場合、本税(もともと支払うべきだった税金)に加えて「附帯税(ふたいぜい)」と呼ばれる税金を追加で支払う必要があります。

附帯税には加算税、延滞税、利子税などが挙げられます。さらに加算税は、以下の4種類に分かれます。

  • 申告額が過少だった場合の過少申告加算税
  • 申告金額までに提出しなかった場合の無申告加算税
  • 不納付加算税
  • 重加算税

という4種類です。では、いまから代表的な3つの附帯税について見ていきましょう。

無申告加算税

納付する税金があるにもかかわらず、法定期限までに申告書を提出しなかった場合に課税される税金です。本税の納付すべき税額によって税率が変わります。

無申告加算税の税率
50万円まで15%
50万円以上20%
税務署から指摘される前に自主的に納付した場合5%

また、無申告加算税は「期限内申告する意思があると認められたとき」や「正当な理由がある場合」に免除となる場合があります。

「期限内申告をする意思」とは以下のような場合です。

  • 納付すべき税金を全額納める
  • 本来の申告期限の1ヶ月後までに申告書の提出をしている
  • 過去5年間に無申告加算税、重加算税を課されていない

などが挙げられます。

「正当な理由」としては自然災害などが該当します。「忘れていた」という理由は正当な理由に当てはまらないので注意が必要です。

重加算税

加算税が課税される場合で仮装や隠ぺいにより申告した場合の税金です。
仮装隠ぺいとは売上を隠したり、存在しない経費を捏造したりすることを指します。

税率は以下のようになります。

重加算税の税率
過少申告加算税・不納付加算税がある場合代わりに35%
無申告加算税がある場合代わりに40%

 

延滞税

延滞税とは法定期限までに税金を納付していない場合、本税に対して課税される税金です。
納付する日までの日数に応じて、割合が変化します。

延滞税の税率
2月経過まで原則として年「7.3%」
2月経過後原則として年「14.6%」

故意に納税を無視・隠蔽した場合

上記のペナルティよりさらに上の罰則も存在します。
納税義務を無視したり、悪質な改ざんを行った場合「ほ税」となり、刑事罰の対象となる場合があります。

ほ税を行うと10年以下の懲役もしくは 1,000万円以下の罰金に処される可能性があります。

納税は国民の義務に当たります。計画的に準備をすすめて期限内に必ず納税するようにしましょう。

また罰則は課されないのが理想ですが、もしつい忘れてしまった場合もあるかもしれません。そうした場合は、隠蔽などを考えずに早めに申告することが重要です。

副業で確定申告するメリットとは?

確定申告で税金を支払う=マイナスイメージ(デメリット)と思っている方もいるかもしれません。

しかし、副業の確定申告にはお金が返ってくる(還付を受けられる)場合もあります。予め知っておきましょう。

確定申告でメリットがあるのは以下のような場合です。

メリット1.控除がある場合

控除(所得控除)とは、税金を計算する際に一定の金額を差し引くことです。所得控除はすべての人に適用される基礎控除を含め全14種類あります。

該当者は確定申告を行うことで税額を減らせます。
主な所得控除は、以下のとおりです。

雑損控除災害や盗難、横領によって財産的な被害を受けた場合
医療費控除年間10万円を超えた場合の医療費(入院や通院、薬など)
生命保険料控除生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料など
寄付金控除社会福祉法人やふるさと納税に寄付した場合
障害者控除本人、配偶者、扶養者が一定の障害者に該当する場合
寡婦控除・寡夫控除夫と死別、もしくは離婚した場合など
扶養控除控除対象の扶養親族がいる場合
配偶者控除控除対象の配偶者がいる場合

控除は自分で行わないと適用されませんので、該当する場合は確定申告を行うことで課税金額の減額ができます。上記以外の税額控除として社会保険料控除、勤労学生控除、特定支出控除、地震保険料控除、住宅ローン控除/住宅借入金等特別控除などが存在します。

メリット2.年末調整で行えなかった控除がある場合

上記の控除は本業の年末調整で行えます。しかし例外的に、年末調整の後に控除対象になる場合もあります。

例えば、年末調整前は結婚していなかった→年末調整後は結婚して控除の対象になったという場合です。こうした場合に、確定申告することで扶養控除ができてお得になります。

メリット3.青色確定申告をする場合

副業の所得が事業所得と認められた場合、青色確定申告を行うことで65万円控除や赤字の繰越(3年)、損益通算などのメリットがあります。こちらはすべてのサラリーマンが当てはまるわけではありません。開業届を提出し、事業所得と認められた所得に対してのみ適用されます。(白色申告は開業しなくても行えますが青色申告のようなメリットがありません。)

副業で確定申告が必要なのはいくらから?

副業サラリーマンが確定申告しなければいけないのはいくらからなのでしょうか。
「20万円以下」と聞いている人も多いでしょう。しかし、実は20万円ルールには落とし穴があるので注意してください。詳しく見ていきましょう。

サラリーマンは副業で年20万円以上稼いだら確定申告

サラリーマンであってもせどりや副業アルバイト、アフィリエイトなどで副収入を得ている人もいると思います。
副業で収入を得ている場合、年間20万円以上の利益が出た場合は確定申告が必要です。

売上から必要経費を引いた残り金額が「利益」となります。この利益が年間20万円以上であるかどうかが副業で確定申告する際の基準です。

必要経費に含まれるかは所得を得るために必ず必要であったかが基準となります。たとえば、転売の仕入れやアフィリエイトツールの利用料、交通費が必要経費に当たります。

プライベートで使うものは経費にならないので注意してください。

赤字の場合

副業を始めたばかりの頃は利益がマイナス(赤字)になる人もいると思います。
赤字の場合、上記20万円ルールによって確定申告は不要です。

損益通算には赤字でも確定申告が必要

副業の所得が赤字の場合、本業の給与所得と合算して納税額を計算(損益通算)することができます。

損益通算は事業所得に適用されるものです。適用したい場合は税務署に開業届を提出して事業所得として認めてもらう必要があります。

事業所得として認められた場合、損益通算をしたい場合は年間20万円以下でも確定申告をしましょう。給与所得で払いすぎた所得税の還付を受けられます。

また実は、20万円以下で申告の必要がない場合でも注意すべきルールがあります。

住民税の確定申告は20万円以下でも必要

上で紹介した20万円ルールは所得税について適用されます。
実は「住民税」に対しては20万円以下でも利益が出ていれば納税義務があります。

所得税で申告が必要ない場合でも、利益が出ていれば住民税への確定申告は必要になるので注意してください。年1円~20万円の利益が出た場合は市役所や区役所へ行って確定申告をおこなってください。

赤字の場合は所得税、住民税どちらの確定申告も不要となります。

サラリーマンの確定申告は会社にバレる?理由と対処法

副業の確定申告で会社にバレることを気にする方もいると思います。ここからは副業で確定申告が会社にバレる仕組みとバレないやり方をご紹介します。

副業が会社にバレる仕組み

自分で喋っていないにも関わらず会社に副業がバレてしまう場合はどのような原因が考えられるのでしょうか。

税金関係で副業が会社にバレるパターンは以下の2つです。

  1. 住民税の納付方法
  2. 無申告

順番に見ていきましょう。

副業がバレるパターン1:住民税の納付方法

サラリーマンの場合、本業の給与所得について住民税は毎月の給料から天引されています。住民税はあなたの「所得」から計算されています。

副収入の所得に対する課税は確定申告で、本業の給与所得と合算されて税務署に把握されるのです。

つまり、副業をしていてかつ利益が出ている場合、確定申告すると来年度からあなたの納付する住民税が上がることになります。

本業の会社があなたの給与に対する住民税額よりも天引き額が多いと不自然ですよね。このことに会社が気づいてしまうと本業以外の収入(副業収入)があるとバレてしまうわけです。

副業がバレるパターン2:無申告

上でも解説しましたが確定申告が必要なのに申告をしないと無申告となります。納税をしなかったり偽ったりすると「脱税」したことになり、違法行為です。

税務調査によりあなたの脱税が発覚した場合、本来の税金に加えて罰金を支払うだけでなく違法行為が会社にバレてしまいます。

副業がバレた人はいる?事例を紹介

副業が会社にバレた場合どうなるか、気になる人は多いと思います。
基本的に副業を始める場合は就業規則で禁止されていない範囲であれば問題ありません。

ただし、法律上どのような扱いになるのかを事前に知っておいた方が良いですよね。ここでは副業が会社にバレて解雇された職員の裁判事例を簡単にまとめてみました。

日本放送協会事件(東京地 1981年12月24日)

副業および無断欠勤で解雇されたことを巡って
副業ではなく無断欠勤が理由になり解雇は正当であると認められた。

判決詳細

昭和室内装備事件(福岡地 1972年10月20日)

特別手当の支給中に競合他社で副業をした場合。
競合他社での副業は企業秩序・統制を乱すため解雇は正当であると認められた。

判決詳細

辰巳タクシー事件(仙台地 1989年2月16日)

タクシー運転手が副業でガス器具の販売業を営み解雇されたケース。
タクシーの運転手は業務の性質上休養が不可欠である。
経営業は本業に支障をきたす可能性が十分にあるため解雇は正当であると認められた。

判決詳細

ユニヴァーサルタクシー事件(神戸地 1970年11月11日)

一度解雇されても、会社員側の訴えにより解雇が取り消されたケースもあります。

タクシー運転手が競合他社で副業をし解雇されたケース。就業規則では禁止されているが、当時、会社も黙認し、その会社も臨時運転手を受け入れていた事情もあるため解雇権の乱用であると認められた。

判決詳細

上記は一例ですが、解雇が正当であると認められるケースの特徴として以下の条件が挙げられます。

  • 体力的、精神的に本業に支障をきたす
  • 本業の就業時間中に副業を行う
  • 競合他社での副業
  • 会社の信頼やイメージを落とす

副業を行う場合は就業規則を確認し、さらに上記を考慮した上で実践するように気をつけましょう。

会社にバレないやり方

副業がバレないためにはどうすればよいのでしょうか。

結論を言うと

1.期限内に確定申告をする
2.住民税を自分で納付する

この2点を守れば、例外を除いてあなたの副業が会社にバレることはありません
(ただし副業がアルバイトの場合は別。詳しくは下で解説)

住民税の納付方法を「自分で納付」にチェック

住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。普通徴収とは自分で納付する方法です。特別徴収は会社の給料から天引きされる方法をいいます。

多くの自治体では住民税の納付は、特別徴収に設定されています。

この住民税の納付方法は確定申告の段階で変更ができます。住民税の納付方法を選択する欄があるので「自分で納付」にチェックすることで副収入分の住民税があなたの給料から天引きされることはなくなります。

【例外】副業がアルバイトの場合

住民税を自分で納付できるのは確定申告した分の所得です。パートやアルバイトのような「給与所得」に分類される所得は、勤務先から給与所得額が税務署へ伝わります。そのため副業でアルバイトをしている場合は自分で納付できないので注意してください。

住民税の増加が会社に伝わると会社からペナルティが課せられ、最悪解雇となる場合もあります。会社からの罰則を避けるため事前に就業規則を確認するようにしましょう。

所得税

住民税について触れましたが所得税はどうなのでしょうか。副収入分の所得税については、法定期限内に自分で納付が義務付けられているだけで、給料から天引きはありません。そのためそもそも納付方法の選択なしでも、納税してさえいればあなたの所得が会社に伝わることがありません。

副業の種類ごとにシミュレーション

ここまで確定申告の必要性や対策をみてきました。ここからは副業の確定申告について仕事の種類別に確認していきましょう。まず、サラリーマンで確定申告が必要になるケースは幾つか種類があります。まずは大きな区分から確認していきましょう。

取得区分は10種類

本業以外の収入には10種類の区分が存在します。これらは所得区分と呼ばれ区分に応じて申告の方法や税率が異なります。

副業でよく該当する所得区分

副業で主に確定申告が必要になるのは以下の3種類でしょう。
特に多くのサラリーマンが該当するのが「雑所得」です。

雑所得

基本的に副業の多くは、雑所得として考えて良いものが多いです。
以下のような場合で収入が事業規模にならなければ所得区分は雑所得となります。

  • アフィリエイト
  • オークション(ネットオークション)
  • youtube(youtuber)
  • ハンドメイド販売
  • 仮想通貨

この場合、前述した20万円ルールに則り所得税の申告を行いましょう。

給与所得

アルバイト・パートの収入は「給与所得」と呼ばれます。
給与所得の場合、経費は発生しないはずなので、年間20万円以上の給与がある場合は確定申告が必要です。

事業所得

上述の雑所得に該当する副業で事業規模に該当すると判断されれば「事業所得」として扱われます。
事業所得として認められると青色申告特別控除など節税対策を行えるメリットがあります。

多くの方は上記のいずれかに該当する可能性が高いでしょう。

人によっては該当する可能性がある所得区分

また、上記に加えて以下でも年20万円を超える場合は確定申告の対象となる場合があります。

配当所得

上場株式や非上場株式の配当金を受け取った場合は、配当所得となります。

利子所得

銀行の利息や公社債の利子は利子所得として分類されます。
利子はあらかじめ税金が差し引かれている(源泉分離課税)ため、原則として確定申告の必要はありません。

譲渡所得

一般的に土地、建物などの不動産投資(マンション投資)や株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡したことによって生じる所得です。
株式の場合、配当による所得は配当所得となりますが、株式の売却によって得られた利益は譲渡所得に該当します。

不動産所得

不動産の投資とは別に、賃貸経営など大家として家賃収入を得ている場合は、不動産所得として扱われます。不動産の収入は規模によって事業所得にもなります。

また、住宅や土地、マンションなどを所有する場合、所得税に加えて固定資産税も発生することを覚えておきましょう。

山林所得

山林を伐採・譲渡した時の収入は山林所得と呼ばれます。
確定申告には、山林所得収支内訳書や申告書第三表などが必要となります。

退職所得

退職金は退職所得と呼ばれます。
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は確定申告の必要はありません。
提出していない場合、自分で確定申告をする必要があります。

一時所得

競馬・競輪や懸賞、宝くじなどの収入を一時所得と呼びます。
懸賞などで受け取るお金にはあらかじめ税金が引かれているのであらためて、確定申告の必要はありません。また、宝くじやサッカーくじの場合、所得税を課さないことになっているためこちらも確定申告の必要はありません。

相続

遺産の相続は「承継」呼ばれ、所得とは異なります。

親から遺産を相続するような場合には、ここまで紹介した所得税の確定申告ではなく、相続税の確定申告が必要となります。

例外として、不動産の相続で家賃収入を得た場合や売却によって譲渡所得を得た場合は、所得税の確定申告が必要になるので注意しましょう。また贈与の場合は贈与税が発生します。

主な副業の種類とシミュレーション

主な副業の種類ごとにシミュレーションをしてみます。

アルバイト・パート

アルバイトやパートの場合、経費がないため赤字になることがありません。ですので、申告が必要な方も多いと思います。

副業で年間20万円以上の所得がある場合は確定申告が必要です。確定申告の際には源泉徴収票をもらいましょう。

アフィリエイト・ネット副業

アフィリエイトやネットビジネスの所得は雑所得または事業所得に分類されます。ドメイン代・サーバー代、記事外注費、広告費などの経費が発生することもあります。

経費を差し引いた所得が年間で赤字であれば確定申告の必要はありません。経費の赤字繰越しや本業との損益通算を行うためには税務署に開業届を受理してもらい「事業所得」として認められる必要があります。

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アフィリエイトの始め方は以下で解説しています。
アフィリエイトで稼ぐ方法|ブログで5万円以上稼げる人の考え方

クラウドソーシング

クラウドソーシングの所得は雑所得または事業所得に分類されます。クラウドソーシングを自分で行う場合、経費は発生しないのでアルバイト・パートと同じように確定申告が必要になるケースが多いでしょう。

また、規模が拡大して青色申告特別控除を受けたい場合は事業所得として認められる必要があります。

【関連記事】
クラウドソーシングは以下の記事で解説しています。
クラウドソーシングとは?お仕事の種類や初心者が稼ぐコツをわかりやすく解説

投資

株式投資やFXで得られた売却益は「申告分離課税」と呼ばれ、本業の所得と合算しないで税金を支払います。税率は所得税(15.315%)、住民税(5%)の定率で20.315%となります。

また株式の配当で得られた利益は総合課税か申告分離課税を選択して確定申告が可能です。

キャバクラ・ホステス

キャバクラ・ホステスの確定申告は、3パターンのケースが考えられます。

  1. 本業で雇用契約が結ばれている場合
  2. フリーランスとして働いている場合
  3. 副業の場合

それぞれ順番に解説していきますね。まず本業で雇用契約が結ばれている場合です。専業であれば会社員扱いとなるため勤務先で年末調整がされると思います。

年末調整がされていれば確定申告は不要です。

雇用契約が結ばれておらず個人事業主、フリーランス扱いの場合は年間38万円以上の所得で確定申告が必要になります。キャバクラ勤務に経費は発生しませんので、雇用契約が結ばれていない場合は多くの方が確定申告の対象となります。

対して副業の場合、雇用形態に関わらず年間20万円以上であれば確定申告が必要です。この場合、勤務先から源泉徴収票をもらうようにしておきましょう。

原稿料・イラスト・印税

講演料、原稿料、イラスト、クリエイター、漫画、同人誌、印税などは雑所得に該当します。プロとして収入を得ているわけでなければ、年間20万円ルールが適用されます。

講演や原稿に交通費や資材が必要な場合は経費として、認められますのでしっかりと領収書を保管しておきましょう。

せどり・メルカリ

せどり・メルカリの所得は3種類に分類されます。衣服や絨毯などの生活に必要な不用品を売った場合は「譲渡」扱いとなるため非課税であるだけでなく確定申告の必要がありません。(絵画や美術品など1点30万円を超えるようなものは課税対象となります)

また、利益目的で販売した場合は基本的に雑所得に該当するため、所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となります。さらに上記が事業として認められるような規模に発展した場合は事業所得として確定申告することになります。

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まとめ

今回は副業で多くの人が気になる確定申告について確定申告しない場合のリスクや基準、副業がバレないための対処法をご紹介しました。
所得税の確定申告は不要でも、住民税の確定申告が必要になるケースは多くの人が陥りやすい落とし穴と言えます。

また、後半では仕事の種類別に確定申告についてご紹介しました。多くの方はこれらのどれかに該当すると思います。

調べてもわからないことは、各市町村の市役所に聞きながら法定期限内にしっかりと確定申告をして安全に副業を実践しましょう。

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