知らぬが罪!あなたの転売が違法にならないための転売法律学

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掘り出し物を見つけて来て、CtoC(個人間取引)で販売することによって利益を出す、転売。実際、この記事を見ている方の中には、もう転売を始めている方もいるのではないでしょうか。

フリマアプリやオークションが身近になったことで、本格的な転売事業とまではいかなくても、ちょっとしたお小遣い稼ぎが簡単にできるようになりました。さて、これから転売を始めたいという方も、もう始めている方もちょっと下記の質問に目を通してください。「転売に関する法律、ちゃんと理解していますか?」

ドキッとした方よりも「えッ?」と思った方のほうが多いのではないでしょうか。転売というのは、立派な商業行為です。お金が絡む事柄には、様々な法律が関係してきます。知っていても知らなくても、それに違反すると罰金刑、悪質な場合は懲役刑を受ける事態になる可能性もあります。

もちろん、転売したからと言って、すべてのケースが法律違反になる訳ではありません。転売の中には、セーフゾーンもグレーゾーンも存在します。ここが、転売の非常にややこしい所だと思います。

今回は、そんな曖昧で難解な転売に関する法律について、解説していきます。

商品を転売することは法律的に禁止されているのか

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結論から言えばNOです。転売自体を禁止する法律は、ありません。転売が禁止だったら、リサイクルショップもオークションサイトも、すべて違法になってしまいます。

転売自体は特に法律違反ではありませんが、個人が転売を行う場合、転売の仕方や動機によっては、法律違反になる可能性があります。ここが、転売と法律のややこしいところです。

簡潔に説明するならば、「利益目的で定期的な転売をする場合は古物許可証が必要」ということです。つまり、もともと売るつもりで商品を購入し、販売する場合は、古物許可証を取得する必要があるということです。古物商とは何か、については後述します。

ここでは簡単に、「せどりをやるには古物商許可がないと法律違反」というポイントだけ覚えておいてください。

これを所持せずにせどり等を行うと、古物営業法という法律に違反し、処罰の対象になります。(古物に関しては、下記でさらに詳しく解説しています。)

じゃあ、転売は法律で禁止されているんじゃないの?と思われるかもしれませんが、無免許なのが問題なのであって、許可さえとれば何の問題もありません。
完全に合法です。

また、許可証がなくても、「生活に必要で買ったけど使わなくなった物を転売する」ことは、どの法律にも触れませんので、法律違反にはなりません。聞き慣れない言葉ですが、生活動産の処分と言います。(これものちほど、詳しく解説します。)

このように、許可証を交付されていない状態で、同じ「買って売る」という行為でも、動機や規模、頻度によって、法律違反になったりならなかったりするのです。この曖昧な線引きが、転売に関する法律の認識を、ややこしくしています。

なぜ転売は違法と思われがちなのか

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一般の方の中では「転売=違法行為」と認識している方もいて、転売をしている人に対して眉をひそめる方もいらっしゃいます。違法行為とまでは行かなくても、グレーゾーンの行為だと思っている方は多いようです。しかし、先述した通り、転売は正しく許可を取って行えば、違法ではありません。

なのに、法律違反という認識を持たれてしまうのは、なぜでしょうか。大部分の転売は、法律違反にはなりません。古物商許可を交付してもらい、確定申告も正しく行えば、違法どころか立派な商業行為です。

ですが、転売の中には、れっきとした法律違反行為も存在します。

・チケット転売(ダフ屋行為)
・脱税行為
・古物営業法違反
・偽ブランド品販売

が、主な法律違反行為です。これらは、年に何回もニュースで報道されています。きっと、こういったニュースを目にした方が、「転売=法律違反」という間違ったイメージを持ってしまっているのではないかと思います。

繰り返しになりますが、決めごとさえ守れば、転売のほとんどは法律違反ではありません。あくまで、一部の禁止行為が法律違反になるだけです。

禁止行為や禁止品目をきちんと認識して行えば、転売は決して法律に反するものではありません。

転売が違法になる4つの場合とその理由

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では、その法律違反になる転売を、詳しく解説していきましょう。

1.チケットの転売(ダフ屋)行為をした場合

まずは、チケットの転売です。よくアイドルのコンサートチケットなどで、ニュースになってます。良い指定席を先に買い占めて、どうしても欲しい方に何倍、何十倍もの値段で売る行為です。一般の方から嫌われている、マナーの悪い転売です。(実際は、マナーどころか法律違反です。)

これは、日本のほとんどの都道府県が迷惑防止条例の中で、違法と定めています。違反すると、その都道府県の条例に従って、逮捕されます。このように、チケットに関しては、転売自体が違法です。

確かに、アーティストによっては非常の高い利益で転売できますが、絶対に手を出してはいけません。逮捕されれば、転売で得た数回分の利益が吹き飛ぶくらいの罰金刑に処される可能性が高いです。

1-2.チケットを転売しても違法にならない場合がある

ただ、例外として、不要になったり、行けなくなったチケットを、購入額以下で譲るのは違反ではありません。この場合は、都合が悪くなって行けなくなったチケットを他者に「譲っているだけ」ですので、違反にはなりません。あくまで、チケットを利益目的で転売すると違反になるということを覚えておきましょう。

2.古物商の許可を持たない人が、せどり行為をした場合

日本では「何かを販売する」には、必ず関係した免許や許可が必要です。お酒を販売するなら酒類免許が必要ですし、食品を販売するなら食品衛生法許可、ペット販売なら動物取扱業許可、といった各種免許、ないし許可が必要です。もちろん、転売にも当然ながら免許・許可が存在します。
それが、「古物商許可」です。

車の免許がない方が運転したり、医者の免許がない方が医療行為をした場合、当然罰せられますよね?それと同じように、許可のない人が古物を扱って利益を上げると、古物営業法違反により罰せられることになります。

古物の線引きは後述しますが、個人が転売で扱うもののほとんどは古物に該当しますので、厳密に言えば、転売する場合には絶対に古物許可証が必要ということになります。

3.偽ブランド品を転売した場合

こちらも、良くニュースで見かける違反行為です。これは、商標法という法律違反になります。ブランドという企業の商標を、著しく侵害した罪です。

知ってて販売した場合は、もちろん非常に重い罰則があります。また、企業から訴えられた場合は、法外な賠償金を請求される場合もあります。知らずに販売した場合でも、仕入れの方法や販売実績によっては、違反と認識されてしまうかもしれません。

ブランド品は、偽物が多く出回っていて、オークションや店舗で購入しているうちに、知らずに偽物を手に入れて転売してしまう可能性もありますので、扱う場合は注意してください。

4.お酒も実は転売が禁止されています

身近で意外な違反商品としては、お酒が挙げられます。お酒を転売目的で購入して販売すると、酒税法に違反します。こちらも、意外と重い罰則が課されます。

ワインや焼酎など、一部の人気銘柄はプレミアがつくことがあります。転売としては魅力的な商品ですが、酒類免許がなければ、どう売っても法律違反ですのでご注意を。


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転売が合法な7つの場合とその理由

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さて、次は転売が合法になる事例についてです。古物商許可を取らなくても合法になる転売の場合と、許可を取って転売をした場合などについて、詳しく解説していきます。

1.不要になった商品を売る場合

生活をしていく中で、家庭内で不要になった物が出ると思います。これらをオークションやフリマサイトで販売した場合は「生活動産の処分」という扱いになるため、古物商許可などは必要ありませんし、非課税です。

これに古物商許可が必要だとしたら、リサイクルショップに持ち込むこともNGになってしまいます。常識の範囲内での生活用品の処分は、原則として古物商許可は必要ありません。ただし、継続的に販売した場合は、利益目的とみなされる可能性があります。

2.許可が必要な「古物」にあたらない商品を転売する場合

「新品」を扱う場合などは、古物商許可は必要ありません。具体的には
・海外で買い付けた物を販売するなどが該当します。

また、
・無償で引き取ってきた物。
・自分の生活用品。

なども、古物商許可は必要ありません。

注意したいのは、リサイクルショップ以外のお店で、新品を買ってきた場合です。新品といえど、あなたが手にした時点で流通から外れるため、「古物」になります。

古物に当たらないものの定義というのは、実は非常に狭いのです。古物許可を取るのが面倒だから新品を扱おう、と思う場合があるかもしれませんが、狭い定義の中で商売をするよりも、古物商許可を取って、堂々と全ての品目を扱ったほうが、ずっと楽ですし、利益も望めると思います。

3.古物商の許可を取得して、せどり行為をした場合

この場合は、きちんと許可を得て正当な業務を行っていますので、当然のことながら合法です。ですが、利益が出ている場合には、きちんと確定申告を行うようにしましょう。

確定申告は、
・本業がせどりの方は、年間33万円以上の利益が出ている場合。
・副業としてせどりをしている方は、年間20万円以上の利益が出ている場合。
が、申告の対象となります。

これを怠ると、古物営業法には違反しませんが、所得税法などの税法に違反します。場合によっては、古物営業法よりも重い罰則であることもありますので、きちんと所得の申告をしましょう。

5.デジタルコンテンツのコピー販売

音楽や映画、ゲームや電子書籍などのデジタルコンテンツの違法コピーを転売する行為は著作権に違反するため、犯罪行為に当たります。特に単価の高額になる情報商材は逮捕者も出ていますので絶対にやめましょう。また、金銭のやり取りがない”交換”だとしても違法ですので注意してください。

6.Amazon・メルカリの無在庫販売(違法性はなし)

転売業界では”無在庫販売”という手法が存在ます。これは在庫なしで出品しておいて注文が入った後に在庫を仕入れる転売の方法で、在庫の売れ残りリスクを追わなくて良いのがメリットです。この手法を使うと、Amazonとメルカリにお互いで販売されている商品より高い額で出品しておき、注文された後に仕入れるという方法が可能になってしまいます。こうした行為は法律には違反しませんが、Amazonやメルカリなどのプラットフォームの規約で禁止されています。

7.メルカリの現金販売(違法性はなし)

記念硬貨など小銭販売などの例があるように金銭の販売は行われています。現金の販売は法律では禁止されていません。法律では禁止されていませんが、メルカリなどの規約では、生活保護の対象者が支出があるように見せかける場合など悪用される場合を考慮して販売を禁止しているので注意してください。

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法律的な線引きが曖昧な転売とその理由は?

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ここまで読んだ方の中でも、結局、「転売が違法なのか合法なのか、よくわからない。」という方もいると思います。

同じ「買って売る」という行為でも、頻度や目的によって、違法か合法に分かれるという線引きでは、迷ってしまうのもおかしくありません。

オークションを利用して生活用品の不要なものを売るのは、許可も必要ありませんが、いったいどこからどこまでが生活用品の処分で、どこからが販売目的の転売なのか、という線引きが、非常に難しいです。

もし生活動産の処分まで古物免許が必要になってしまったら、不用品をリサイクルショップに持ち込んでも、古物営業法違反になってしまいます。転売に関しては、知らず知らずのうちに違法行為になっていたり、違法と思っていたら実は合法だった、という事も良くあります。

先述したように転売自体は古物許可がないと全て違法なのは間違いありません。ですが、実際は、「常識範囲内でならグレー」といったことが多いです。

100円の人気ボールペンをオークションで160円で1本売ったからと言って全員が古物営業法で捕まるわけではありません。ただ、この行為も、厳密に言えば古物営業法違反です。

もちろん、数千本〜数万本も売れば「継続性あり」とみなされ、摘発される場合もあるでしょう。

では、10本なら?100本なら?答えは誰にもわかりません。税理士の方でも警察の方でも、正確な答えを出せる人はいないと思います。
おそらく、「基本的には法律違反にはなるけども…う~ん…」という回答になるものと思われます。

このように、転売のセーフゾーンとグレーゾーンの線引きは、かなり難しいです。
極端なことを言えば、100円のボールペン1本でも、転売目的の場合は法律違反ですし、生活動産処分なら、数万円でも法律違反にはなりません。

ポイントは、
・膨大な利益を得ているか
・定期的に利益を得ているか
・継続性があるかどうか
です。

その基準は先ほどもお伝えしたとおり「常識範囲内で」ということです。

「常識範囲内で」という線引きをより厳密に知りたい人は、経済産業省の発表している”ガイドライン”を参考にしましょう。ネットオークションは比較的新しいビジネスモデルになるので、厳密に定義がされ始めたのも最近です。

ガイドラインによれば「販売業者」の規定は、以下3点に当てはまるかどうかで決まります。

1.過去一ヶ月に200点以上または、一度に100点以上出品をした出品者。
2.合計の落札額が過去一ヶ月に100万円以上、または過去一年間に1,000万円以上。
3.特定ジャンルで、家電で5点以上、CD・DVD・PC用ソフトで3点以上、ブランド品で20点以上、健康食品で20点以上、チケットで20点以上、同一商品を一時期に出品している。
(ただし、トレーディングカード・フィギュア・中古音楽CD・アイドル写真・趣味の収集物の処分・交換目的の場合は例外)

上記のどれか1点にでも当てはまれば、あなたはネットオークションの”事業者”として定義されます。そして、事業者は必ず「古物商」の認可が必要になり、もしこれを持っていなければ古物営業法に抵触してしまうことになります。

参考:特定商取引法の通達の改正について

・個人輸入による転売行為

では、個人が海外から商品を輸入して販売する場合、古物許可証がないと違法なのでしょうか?これに関しては、現時点では「必要ない」という見解が一般的のようです。

先ほど、流通している商品を買って売る場合は、古物にならないとお伝えしました。個人輸入も、海外の流通経路からの買い付けに該当するため、古物という扱いにはならないようです。ですが、海外輸入をしている国内業者から買い付けた場合は古物になりますので、ご注意を。

※この件に関して、警察に電話して確認を取ったところ、イエスともノーもとれないような、非常に曖昧な返事をされたので、これらもかなり曖昧な線引きでの認識なのかもしれません。

万が一を考えるなら、古物許可証を取っておいた方がいいかもしれませんね。古物商とは何か?古物に該当する商品は?

ここまで散々出てきた「古物」というキーワード。中古品であるということは、何となくわかってもらえたかと思います。

それらを扱い、生業とするのが古物商です。古物商というと、古い壺や掛け軸などの骨とう品を扱うお店をイメージするかもしれません。しかし、上記で説明したとおり、人の手を介したものは全て古物なので、街のリサイクルショップも古物商です。

骨とう品屋さんにしろ、リサイクルショップにしろ、古物を扱いますから、古物商許可を必ず取得しています。おそらくほとんどのお店は、レジの奥の壁あたりに、プレートで掲示してあるはずです。

「都道府県古物許可第〇〇〇〇〇号」と書かれたプレートが、その証明です。

実際の許可証は、運転免許証のような小さな物ですが、実店舗の場合は、プレートを作成して掲げている所がほとんどです。

これらを掲げて商売をしているお店は全て「古物商」です。

古物とはどんな商品か古物というのは、名前の響きから何となくアンティーク品や骨とう品をイメージするかもしれませんが、「一度人の手を介した物全般」
を古物と呼びます。

まず、「一度でも使用された商品」。これは、使用頻度や回数に関わらず、当然ながら古物です。なんとなく理解しやすいのではないでしょうか。言いかたを変えれば「中古品」です。

次に「新品であっても使用のために取引された商品」。こちらは少々わかりにくいのですが、新品なら古物でないかと言えばそうではなく、一度でも消費者の手に渡ったものは全て、古物扱いです。一度流通から外れて消費者の手に渡った段階で、使用しても使用していなくても、古物というカテゴリーに分類されます。

つまり、リサイクルショップで新品未使用品を買ってきても、それは古物になります。このように、一度小売業の流通から外れたものは、全て古物に該当します。

古物商許可がないと取り扱いが禁止されている事柄

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正確に言うと、先ほどお伝えした古物を扱うすべての場合で、古物商許可が必要です。

・リサイクルショップで商品を購入し、オークションやフリマサイトにて、転売目的で販売。
・オークションやフリマサイトで商品を購入し、実店舗やオークションなどにて、転売目的で販売。

これらは全て、古物商の許可が必要です。ここでのポイントは「転売目的で」という部分です。

転売ということは、当然ながら「利益」が発生するはずです。つまり、利益を出す目的で商品を購入し、販売する事全般に、古物商許可が必要ということになります。

「利益目的」であれば、実際利益が出ても出なくても(赤字だったとしても)、古物の取り扱いとみなされる可能性があります。販売だけでなく、レンタルや交換といったことも、古物を扱う以上、古物商許可が必要です。

このように、転売という行為は、古物商許可がないと、そのほとんどが法律に違反してしまうことになります。古物商の許可を得ずに、禁止されている事柄を扱った場合の罰則

では、古物商許可を持たずに転売をおこない、無許可が発覚した場合には、どのような罰則があるのでしょうか。まず、罪状は古物営業法違反です。この古物営業法違反にも様々な違反内容がありますが、今回は「無許可販売」についてご説明します。

古物商許可を持たずに、古物の販売を行った場合は、
・3年以下の懲役または100万円以下の罰金
です。

小遣い稼ぎのつもりでやっている方は、青ざめたのではないでしょうか。意外にも、重い罰則です。最悪の場合、懲役刑を受ける可能性もあるということです。

無許可営業というのは、古物営業法の中でも、一番重い罪になります。軽い気持ちで無許可の転売ビジネスを始めてしまうと、思わぬペナルティを受けるので、注意しましょう。

古物商の許可の取得方法

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では、古物商許可の取得方法について解説します。長くなりますが、一番皆さんが知りたい部分だと思いますので、しっかりと書いていきます。今回は個人向けに書いていますが、法人の場合は必要書類などが異なりますので、警察署に問い合わせてください。

まず、申請場所ですが、お住まいの地域の「警察署 生活安全課・防犯課」です。ここを間違える方が多いそうなので、注意しましょう。

地域によって、担当窓口に多少の違いがあるようです。基本的には、警察署に行って窓口で聞けば、担当窓口を教えてもらえるはずです。

申請に必要な書類ですが、まずは下記の書類を警察庁のホームページなどからダウンロード。

・別記様式第1号その1(ア)
・別記様式第1号その2
・別記様式第1号その3

もちろん、直接警察署に行っても、もらえます。時間に余裕がある方は、その際に他に必要な書類をもらったり、申請の仕方などを詳しく教えてもらるので、直接取りに行った方がいいでしょう。

時間のない方は、ホームページからダウンロードして、記入してから警察署に行った方が、時間の短縮になります。

続いて、
・略歴書
・誓約書
の取得です。

略歴書とは、直近5年間のあなたの経歴を書くための書類です。職務経歴書のようなもの、と言えば、イメージしやすいかもしれません。

誓約書は、
「自分は古物商許可の欠格事由に該当していませんよ」
という誓約書です。

この2つは警察署でもらえます。

次に、市役所や役場でもらう書類です。
・住民票の写し
・身分証明書

こちらは、もらいに行くことも多い書類ですので、そこまで難しくありませんね。身分証明書は、本籍のある場所でしか手に入りませんので、ご注意を。

これらの書類について、もらいかたが分からない場合は、お住いの地域の役所に問い合わせるのが良いでしょう。

一番難しい、というかややこしいのが、東京法務局発行の、
・登記されていないことの証明書
です。

これは、成年被後見人・被補佐人に登記されていないことを証明するための書類です。こちらの書類は、法務局や地方法務局に直接申請しに行く方法と、郵送で申請する方法の2種類があります。

もちろん、直接申請しに行く方が簡単ですが、近くに法務局がない方は、郵送のほうが便利です。ただし、郵送申請は「東京法務局」でしか受け付けていないので、注意しましょう。

郵送申請方法は、まず法務局のホームページから申請書をダウンロードし、印刷して記入。自分の身分を証明できるもののコピー(免許証やマイナンバーカードなど)を同封して、東京法務局に郵送して申請する方法が、一番簡単だと思います。

証明書は、1週間~10日ほどで郵送されてくるそうです。日付に余裕をもって、申請しておきましょう。

最後に、こちらも少々複雑ですが、
営業所の賃貸契約書若しくは使用承諾書のコピー
です。

古物商を始めるということは、当然お店をやるわけですから、広さに関係なく「店舗スペース」が必要です。ほとんどの人が、別に事務所を借りたりはしないと思いますので、「古物商をするために自宅の1スペースを営業所として使用します。」という証明書が必要になるわけです。

住んでいる場所が、持ち家や自社のオフィスの場合は必要ありませんが、賃貸にお住まいの方は必要になってきます。さらに、マンションやアパートなどは、賃貸契約の際の契約書に「居住専用」となっているはずですので、大家さんや管理会社から、使用承諾書をもらわないといけません。

こちらは、管理会社や大家さんに確認しましょう。

実は、これが結構な難関で、

・公営住宅は許可してくれない可能性が高い。
・年配の大家さんに書類を書いてもらおうとしたら、詐欺だと思われて怒られた。
・管理会社が許可をしてくれない。

という具合に、結構な頻度でトラブルになります。古物商許可を取ろうと思った際に、真っ先に確認しておくべき項目かもしれません。

繰り返しになりますが、持ち家や自社オフィスの場合、「営業所の賃貸契約書若しくは使用承諾書のコピー」は不要です。

確認用に、もう一度必要書類を記載します。

・別記様式第1号その1(ア)
・別記様式第1号その2
・別記様式第1号その3
・略歴書
・誓約書
・住民票の写し
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・営業所の賃貸契約書若しくは使用承諾書のコピー

きちんと揃ったでしょうか?これらの書類が揃ったら、これらをもって警察署に行きましょう。

後は書類を窓口に渡して、申請料の19,000円を支払えば、申請は終わりです。申請可否の連絡までは30~50日ほどかかるそうですので、スケジュールに余裕をもって申請しましょう。

また、古物許可証は「許可制」なので当然ながら不許可の場合もあります。

許可申請が却下される自由は様々ですが、警察庁のHPに詳しく欠格事由が載ってます。
下記は警察庁HPからの引用です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kaisetsu.html

許可が受けられない場合(第4条)
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)。
(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
(2)
* 罪種を問わず、禁錮以上の刑
* 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
* 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
注記1 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
注記2 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5)古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
注記3 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
(7) 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
注記4 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8)法人役員に、(1)から(5)までに該当する者があるもの。

つまり、
・犯罪歴がある。
・自己破産等の申請をした。
・住所が定まっていない。
・以前古物許可の取り消しを受けた。

等がある場合は、申請しても不許可になりますよ、ということです。申請前に、自分がこれらに該当していないか、確認しておきましょう。

なお、万が一不許可になっても、申請の際に支払った申請手数料は、返金されません。そのような事態にならないよう、欠格事由はきちんと確認しておくようにしましょう。

以下の記事では、フリマアプリの最大手「メルカリ」で、不用品の販売するためのコツを紹介しています。今回の内容をふまえ、法律を守りながら、適切に不用品を販売しましょう。

まとめ

大切な項目が多いので長くなりましたが、いかがでしたでしょうか。昨今、フリマアプリなどが身近になってきたことで、気軽に転売を始める方が多くなってきましたが、実はこんなにも法律が関わっているんです。

お金が絡む行為というものは、当然何かしらの法律に関わっているのです。利益を得る転売も、例外ではありません。

法律というのは、言葉を選ばずに言うと「知らない方が悪い」というものです。軽い気持ちで始めて、捕まった時に「知らなかった」では、済まされません。

これから転売をしようと思う方、転売を始めているけど、この記事を読んでびっくりした方。是非この記事を参考にして、思わぬことで法律違反にならないようにしてください。

また、あなたがもし

「転売にはイロイロな法律が絡んでいるから、ちょっとめんどくさいな・・・」

と思ったのなら、仕入れや在庫の手間と管理が必要で、初期費用も大きな「転売」ではなく、在庫ナシで初期費用もあまりかからずにスタートできる「アフィリエイト」はいかがでしょうか?

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